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Q&A 大阪 司法書士 不動産登記
     Q&A

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                  ご相談の際によく聞かれる内容を一部ではありますがQ&Aにまとめました。

不動産登記について

借地権にも抵当権の設定は可能でしょうか?
借地権の内容が地上権であれば抵当権設定は可能です。
しかし、土地の賃借権の場合不可能です。

抵当権抹消登記について教えてください。
登記の申請は抵当権設定者と抵当権者の共同によって申請します。

不動産を購入しましたが、登記をする前に売主が亡くなってしましました。
亡くなった売主の相続人全員を登記義務者として所有権移転登記をします。

破産の登記がされている不動産の任意売却をする場合は?
破産管財人と登記権利者が共同して申請します。
破産財団に属する不動産の管理及び処分をする権利は破産管財人に属するとされているからです。


商業登記について

株式会社と有限会社はどう違うのですか?
会社法施行前は、有限会社法にもとづき、有限会社が設立できました。
会社法施行(平成18年5月1日)とともに有限会社法は廃止になりました。
現在、有限会社は設立できません。


役員の改選をしました。同人が再選されても役員変更の登記をしなくてはいけないのですか?
2週間以内に役員変更の登記をしなければなりません。


会社の代表者の印鑑を改印したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
登記所にある改印届出書の用紙に、新しい会社の印鑑ならびに代表取締役の個人の実印を押して届出をします。
代表取締役の個人の印鑑証明書を添付します。


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